[知っておきたい]住宅ローン減税特例について、その2

今週は2回目の更新となりました。
今回は「すまい給付金」について。
「住宅ローンを制する者は ライフプランを制する」と
言われますので頑張ります!

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住まい給付金は引き上げ後の消費税率が適用される住宅の
引き上げ負担額を軽減するため現金を給付します。
新築、中古住宅、住宅ローンの
利用有り無しでも適用要件が変わりますので
詳しくは「すまい給付金」で検索してみて下さい。

例えば収入の目安は夫の収入のみ(妻収入なし)中学生の子供2人の場合
775万以下が適用となります。また給付基礎額は都道府県民税の
所得割額を用いて計算されるため、それぞれで給付金額が変わります。

「すまい給付金」のインターネットページから
簡単な試算ができるのがうれしいですね。

※注文住宅の新築の場合適用の契約期間
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
○ 給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、
令和3年12月31日→令和4年12月31日に延長。

あらら、適用を受けたければのんびりしていられない感じですね。
ちなみに在来工法と呼ばれる住宅の場合、新築住宅は相談から完成まで早くて8か月、
通常1年はかかると見積もって下さいね。

申請は書類を申請窓口に持参、もしくは事務局に郵送になります。
工務店から発行する書類も必要となりますので(先日書きました)
弊社施工でご利用の場合はおっしゃってくださいね。

ここまで書いて、中古住宅は初期費用は低いのですが
新築は色々な取得促進の制度があり、長期的にみると
どちらがいいのかなあ、と思いました。
家を買う、建てるのは勢いも必要ですが
安定、安心して暮らすための「もの」ですので
後悔が少なくなるように
ライフプランと合わせてよくよく研究して下さいね!

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ここまで頑張られた皆様、お疲れ様でした。
かわいいわんこを どうぞ♡

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