固定資産税について
土地・建物を所有すると、
管轄の市町村に「固定資産税」を
納付しなければいけません。
(毎年4~5月に納付書が届き、
一括で支払うか分割で支払うかを選択できます)
なので、たとえ家賃と同じ金額で住宅ローンの返済を
組めたとしても、
それは決して家賃並みの支払いで
家を持てたわけではないので、
まずはその点に注意しなければなりません。
これに加えて、火災保険の金額も
家賃の時よりも高くなるし、
家を所有すれば維持管理費用も必要になります。
こんにちは!竹上です。
今回は固定資産税についてお伝えしていきたいと思います。
結論から申しあげると
土地も家も必要以上に大きくすると
固定資産税が高くなるだけなので、
なるべく小さくすることを心がけながら
家を建てるようにしてください。
面積が広くなれば
その分高くなるのはもちろんのこと、
軽減措置の幅も小さくなり、
その分、税額が割高になってしまうからです。
トイレや洗面といった設備品が増えただけでも、
固定資産税は高くなってしまいます。
基本的な内容
では、まず固定資産税の基本的な内容から
お伝えしていきたいと思います。
固定資産税の税率は、
各市町村によって若干異なる場合はあるものの、
基本的には1.4%となっており、
国が定める標準基準に基づいて
算出した評価額から課税標準額を算出し、
これに1.4%を乗じた金額が固定資産税となります。
そして、この評価額は土地・建物それぞれ
3年に1度見直されるのですが、
土地に関しては、経年変化によって価値が減少するものではないため、
地価の上下によって価格が修正されるのに対し、
建物に関しては、経年変化によって、
価値が減少していくため、
固定資産税も下がっていくものだと
把握しておいていただくと良いと思います。
新築住宅の特例制度
土地の評価額は、
国税庁が発表している「路線価」に
土地の面積を乗じた金額ですが、
土地に関しては、建物が建っていれば、
200㎡(約60坪)以下の部分に関しては、
課税基準額が評価額の6分の1になり、
200㎡(約60坪)を超える部分に関しては、
課税標準額が評価額の3分の1になるという特例措置があります。
(*注:建物が建っている限りずっとです)
また、新築住宅の建物に関しては、
当初の3年間(長期優良住宅は5年)に限り、
課税標準額が評価額の2分の1になるという特例措置があります。
(*注:当初年度以降はありません)
とはいえ、建物の軽減措置に関しては、
120㎡以内の部分に限るため、
これを超える部分に関しては通常通りの評価額で計算されるので、
この点にも注意しながら
家を建てることも1つのポイントとなります。
では、具体的に計算してみましょう。
例えば、300㎡の土地を購入したとしましょう。
となると、200㎡までは、課税標準額が評価額の6分の1となり、
残りの100㎡が3分の1になります。
そして、課税標準額が1㎡あたり3万円だと仮定すると、
200㎡までに関しては、
3万円×200㎡×6分の1=100万円となり、
残りの100㎡に関しては、
3万円×100㎡×3分の1=100万円となり、
これらに1.4%を乗じた
28,000円が固定資産税ということになります。
一方、同じ場所で購入する土地の面積を
200㎡にすると、固定資産税の金額が半分となります。
なので、購入する土地の面積は
200㎡以下にすることが、
ランニングコストとなる
固定資産税の負担を減らすためには、
欠かせない要素となります。
建物に関しても、
120㎡以下に抑えておくことを意識していただくと良いと思います。
当初3年間の税額を少しでも
抑えることができると同時に、
家が小さくなれば
その分固定資産税も確実に安くなるからです。
では、次に建物の固定資産税をざっと計算してみますが、
建物の課税標準額に関しては、
計算方法が結構複雑なので、
ざっと購入価格の70%くらいで計算すると良いと言われています。
購入価格が2000万円だとしたら、
2000万円×70%×2分の1×1.4%=98,000円
が当初3年間の建物の固定資産税という感じで、
数年後、建物の課税標準額が20%減になったとしたら、
2000万円×70%×80%×1.4%=123,300円
が、そのときの建物の固定資産税になるという感じです。
(建てるとわかりますが実際はもっと安いと思います)
いかがでしたか?
固定資産税は、土地・建物を所有している限り
ずっとかかり続けるランニングコストです。
なので、この費用も考慮した上で、
毎月の返済額を算出すること、
そして、この支払の負担を少しでも小さくするために、
購入する土地と建物をできるだけ小さくすることを
心がけていただければと思います。